1948-05-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第20号
檢察官の俸給等に関しましては、檢察廳法第二十一條の規定に基き、先に檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律を制定施行したのでありますが、その後一般公務員の給與体系が確立しないために、檢察官についてもその給與水準を確立することができず、止むなく右應急措置の法律を二回にわたり延期を重ねて参つたのでありますが、來る五月三日を以て右延期の期限が満了し、檢察官の俸給についての根拠法律は、その效力を失うことと相成
檢察官の俸給等に関しましては、檢察廳法第二十一條の規定に基き、先に檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律を制定施行したのでありますが、その後一般公務員の給與体系が確立しないために、檢察官についてもその給與水準を確立することができず、止むなく右應急措置の法律を二回にわたり延期を重ねて参つたのでありますが、來る五月三日を以て右延期の期限が満了し、檢察官の俸給についての根拠法律は、その效力を失うことと相成
檢察官の俸給等に関しましては、檢察廳法第二十一條の規定に基き、さきに檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律を制定施行したのでありますが、その後一般公務員の給與体系が確立しないために、檢察官についても、その給與水準を助立することができず、やむなく右應急措置の法律を二回にわたり延期を重ねてまいつたのでありますが、來る五月三日をもつて、右延期の期限が満了し、檢察官の俸給についての根拠法律は、その効力を失うことと